一般社団法人処理状況監査員協会定款

 

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人処理状況監査員協会と称する。

 (主たる事務所等)

第2条 当法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。

 (目的)

第3条 当法人は、未利用資源の処理事業者(再生利用事業者を含む。)の第三者監査を通じて同処理事業における業務の透明性・公開性を図ることで持続可能な循環資源社会の構築に貢献することを目的とする。

 (事業)

第4条 当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。

(1)地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備に関する事業

(2)処理事業者等への監査に関する事業

(3)環境関連法令等に対する法令遵守に関する事業

(4)環境関連事業のイベント事業

(5)各種試験等の実施及び運営に関する事業

(6)研究成果物の普及及び販売に関する事業

(7)会員に対する損害保険代理業並びに生命保険の募集に関する事業

(8)その他、上記各号の目的を達成するために必要な事業

 (公告)

第5条 当法人の公告は,電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

 

第2章 社 員

(法人の構成員) 

第6条 当法人は、当法人の事業に賛同する者であって、次条の規定により当法人の社員となった者をもって構成する。 

 (社員の資格の取得)

第7条 当法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、理事会の承認を受けなければならない。

 (経費の負担)

第8条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は社員総会において定める額を支払う義務を負う。

  (任意退社)

第9条 社員は社員総会で定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名及び社員資格の喪失)

第10条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、当該社員を除名することができる。 

(1)この定款その他の規則に違反したとき。 

(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。 

 2 前項の場合のほか、社員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

(1)総社員が同意したとき。 

(2)当該社員が死亡し、又は解散したとき。

 

第3章 社員総会

(開催)

第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

2 定時社員総会は、毎年事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

3 社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項について決議することができる。

 (構成)

第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

 (招集)

第13条 社員総会は、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。

2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、社員総会の日の2週間前までに通知するものとする。

 (議長)

第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した理事の中から議長を選出する。

 (定足数)

第15条 社員総会は、総社員の過半数の出席をもって成立する。

(権限)

第16条 社員総会は、次の事項を決議する。

(1)役員の選任又は解任

(2)役員の報酬に関する規約

(3)定款の変更

(4)各事業年度の事業報告及び決算報告

(5)社員の除名

(6)解散

(7)事業の全部又は事業の重要な一部の変更

(8)理事会において社員総会に付議した事項

(9)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(決議)

第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次に揚げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)社員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

 (議決権の代理行使)

第18条 社員は、代理人への委任によって議決権を行使することができる。この場合においては、社員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

 (議事録)

第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録について議長が、議事録に記名押印する。

 

第4章 役員

(定数)

第20条 当法人に次の役員を置く。

(1)理事 3名以上

(2)監事 1名以上

2 理事のうち1名を代表理事とする。

 (選任)

第21条 理事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事会の決議によって定める。

3 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

 (監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。再任は妨げられない。

2 第20条第1項で定められた理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任より退任した理事又は監事は、新たに選任された役員が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 (報酬等)

第26条 理事及び監事に対して、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事には、業務執行に伴う費用を支弁することができる。

(取引の制限)

第27条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

 (顧問及び相談役)

第28条 当法人に、顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、代表理事の諮問に応え、理事会で意見を述べることができる。

 

第5章 理事会

(構成)

第29条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 (権限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。

(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付するべき事項の決定

(2)当法人の業務執行の決定

(3)代表理事の選定及び解職

(4)前各号のほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

  (種類)

第31条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする

2 通常理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上招集する。

3 臨時理事会は、次の各号に該当する場合に招集する。

(1)代表理事が必要と認めたとき

(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって 代表理事に招集の請求があったとき。

 (招集)

第32条 理事会は、代表理事が招集する。

2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに通知するものとする。

3 前条第3項第2号又は一般法人法第101条第2項に該当する場合は、代表理事は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

 (議長)

第33条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる、代表理事に事故又は支障があるときは、その理事会において、出席した理事の中から議長を選任する。

 (定足数)

第34条 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。

 (決議)

第35条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 前項の議事録について議長が、議事録に記名押印する。

 

第6章 会員

(構成)

第38条 当法人に会員を置く。

2 会員の種類、入会・退会の手続等の細則は理事会の決議で定めるものとする。

 第7章 資産及び会計

(事業年度)

第39条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 (事業計画及び収支予算)

第40条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を経て、直近の社員総会に報告しなければならない。

 (事業報告及び決算)

第41条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、社員総会の承認を受けなければならない。

(剰余金の不配当)

第42条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第8章 事務局

(事務局職務と人事)

第43条 当法人は、事務局を設置し、これによって事務全般を処理する。

2 事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。

3 事務局長の任免等は、理事会の承認を得て代表理事が行う。



第9章 定款の変更および解散

(定款の変更)

第44条 この定款は、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権3分の2以上に当たる多数をもって変更することができる。

 (解散)

第45条 当法人は、一般法人法第148条第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決をもって解散することができる。

 (残余財産の処分)

第46条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、国、地方公共団体もしくは公益社団法人、公益財団法人又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与する。

 

第10章 附則

(委任)

第47条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 (最初の事業年度)

第48条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月31日までとする。

 (設立時の役員)

第49条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。

 =省略=

( 設立時社員の氏名及び住所)

第50条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

=省略=

 (法令の準拠)

第51条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法及びその他の法令に従う。

以上、一般社団法人処理状況監査員協会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

令和3年8月25日