一般社団法人処理状況監査員協会 会員規約

一般社団法人処理状況監査員協会(以下 「 当協会 」 という。) は、会員について次のとおり定める。

第1条 会員種別・会員資格

会員は次の4 種とする。
(1)正 会 員  処理状況確認検定合格者又は、それに準じる知識と経験を有する者で入会を希望する者*
      *法人格としての入会を妨げない。その場合、上記条件を満たす者1名を代表とする。
(2)準 会 員  法人格の正会員に属する処理状況確認検定合格者又は、それに準じる知識と経験を有する者
(3)賛助会員 当協会の目的に賛同し、入会を希望する学識経験者、研究者、学生等
(4)特別会員 当協会の目的に賛同し、入会を希望する非営利団体及び個人等
 
第2条 ⼊会
⼊会希望者は、当協会の活動目的に賛同し、所定の申込み方法により申し込み の上、代表理事の承認を得て会員となるものとする。

第3条 ⼊会不承認
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当協会は入会を承認しない場合がある。
(1)⼊ 会申し込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記 ⼊ 漏れがあった場合
(2)過去に 当 協会 から資格を取り消されたことがある場合
(3)暴力団、暴力団員、暴力団関係者 、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ 、その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人または、これらに準じる者(以下「反社会的勢力」という)である場合
(4)その他 理事会が、不適当な事由があると判断した場合

第4条 ⼊会費および年会費
(1)会 員は本条に定めるところに従い、送付した請求書(電 子 データ)に従い、入会金及び 年会費を支払わなければならない。
(2)年会費の始期は4月1日 とし、翌年3月31日までの1年間とする。なお、入会初年度は免除するものとする 。
(3)年会費は、当協会が定める支払期日までに指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。 その際の振込手数料は 、会員の負担とする 。

第5条 各会費
(1)正 会 員   入会金 25,000 円 ・年会費 25,000 円
(2)準 会 員   入会金 15,000 円 ・年会費 15,000 円
(3)賛助会員  入会金 10,000 円 ・年会費 10,000 円(学生の場合は、半額とする。)
(4)特別会員  入会金 10,000 円 ・年会費 10,000 円(個人の場合は、半額とする。)
会員が納⼊した入会費及び年会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

第6条 更新
会員更新に伴う会費の請求は、会員登録期間が終了する月の前月25日に、次回更新期間の会費 請求書(電子データ)を送付することによる通 知によって自動更新とする。なお、会員の種別を変更して更新する場合は、原則、現在の会員登録期間が終了する月の前月25日に、次回更新期間の会費請求書が送付される前に、当協会に連絡することとする。

第7条 退会
会員は会員登録期間中、所定の退会届を当協会に提出することにより 、会員登録期間が終了する月の末日をもって退会することができる。
2会費未納が存在する場合、未納分の入金によって退会が承認されるものとする。
この場合は、会員名簿の登録を抹消する。

第8条 会員の資格喪失
会員が次に掲げるいずれかの事由に該当する場合、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2) 1年分以上会費を滞納したとき。
(3)成年被後見人 または被保佐人になったとき。
(4)破産手続開始、民事再生手続開始その他の法的倒産手続きの申立があったとき。
(5)死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である法 人・団体が解散したとき。
(6)自己が反社会的勢力 、反社会的勢力の支配・影響を受けていること及び自己の役員、従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員及びその関係者であることが判明したとき。
(7)除名されたとき。
(8)全ての社員の同意があったとき。

第9条 除名
会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議により当該会員を除名することができる。ただし、その会員に弁明する機会を与えなければならない。
(1)当協会の定款または本規約等に違反したとき。
(2)当協会の名誉を傷つけ、または本協会の目的に違反する行為があったとき。
(3)その他の 正当な事由があるとき。
2前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。

第 10 条 会員名簿及び会員に関する情報の取扱い
(1)入会者は、当協会の管理する会員名簿に登録する。
(2)前項の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、会員から変更届の提出を求める。
(3)会員は、当協会に対して提供した会員の個⼈情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
①会員が提供する各種サービスや当協会の活動を会員に知らせる必要がある場合
②会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当協会の販促物等に掲載する場合
③当協会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
④当協会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
⑤個⼈情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など

第 11 条 知的財産の帰属・取扱い
(1)共同研究(以下「本研究という。」により得られた成果としての知的財産権(以下「本知的財産権」という。)は、当協会及び関与会員(本研究に対して顕著な成果を創出した会員をいう。)の共有とし、その持分は原則として均等とする。
(2)参加会員は、本研究により得られた成果としての本知的財産権を協会の事前承諾を得て、有償又は無償にて実施・利用することができる。ただし、本研究のため参加会員が開示した知的財産権については、他の会員は本研究の活動の範囲内においてのみ自由に使用することができるものとし、他の目的のために使用する場合は、当協会及び同会員の承諾を得なければいけない。
(3)参加会員は前条第2項に規定する本知的財産権を他の当事者の事前了承なしに、第三者に公開してはならない。

第 12 条 規約の追加・変更
当協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本協会のホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ本規則を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。

第 13 条 協議事項
本規約の内容について協議が生じた場合、⼜は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

附則
2021年9月15日より本会員規約を施行する。
2022年3月 1日より本会員規約を改定施行する。
2023年7月 1日より本会員規約を改定施行する。
2024年4月 1日より本会員規約を改定施行する。