代表者の想い

 左のマークは、Discharged(排出)・Processing(処理)・Audit(監査)の三角形でEnvironment(環境)の三角形を守る姿を現してます。このマークは、処理状況監査員の存在なしでは、成り立ちません。
 現在、全国に三十数万社の処理事業者(場)等が、存在しております。その「処理状況確認」を実施するには、多くの処理状況監査員が必要となります。
 また産業廃棄物の処理業許可は、47都道府県及び政令都市・(一部の)中核都市にて担っており、それぞれの条例や条例施行規則にも精通している必要があります。
 更に「脱炭素」と言う観点から長距離移動を伴う訪問確認は、Co2の排出量を多くすることに繋がります。訪問先と同じエリアに所在する処理状況監査員の訪問でCo2の排出量抑制を図るべきもと考えております。
 そのためにも早い全国的組織の構築を目指しております。

代表理事 齋藤 広則

ESG投資と排出者責任

担うの?担わないの? 排出事業者の努力義務
 ESG(イーエスジー)とは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)の頭文字を取った略称と言う事は、ご存知と思います。
 今、持続可能な社会づくりが、世界全体の大きなトレンドになっています。この3つのESG活動に企業が積極的に取り組むことが、企業を中長期的に成長させていく時代になりました。
 「成長する企業」の判断軸が目先の利益や財務価値だけではなく、未来に向けて長期的に環境や社会に配慮した取り組みを行っているかに顧客(消費者)や投資家の視点が、シフトしてきています。
 また優秀な人材の獲得にもESGの取組みが、大きなポイントとなって来ております。
 環境に配慮していると言う視点の一つに排出事業者として責任を担っているかと言う事も大事なポイントと考えます。

 故に「努力義務」だから見過ごしている?見ないふりをしている?それで良いのでしょうか?
 排出事業者として自らの廃棄物(不要物)の処理をしっかりと確認する必要があると思います。

注意しておきたい廃掃法の一文

第十九条の六(排出事業者への措置命令)
前条第一項に規定する場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者(略)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
一  処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。
二  排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該収集、運搬又は処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第十二条第七項、第十二条の二第七項及び第十五条の四の三第三項において準用する第九条の九第九項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。

※上記は措置命令(不法投棄された産廃の撤去等、不適正処理の後始末の命令)について述べてあります。
 措置命令は、不法投棄者など不適正処理を行った者の他、排出事業者にも出されることがあります
 これに関しての環境省から下記の通知がでています。

行政処分の指針について(環境省課長通知)
③ 「その他第12条第7項、第12条の2第7項及び第15条の4の3第3項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき」としては、例えば、委託先の選定に当たって、合理的な理由なく、適正な処理料金か否かを把握するための措置(例えば、複数の処理業者に見積もりをとること)、不適正処理を行うおそれのある産業廃棄物処理業者でないかを把握するための措置(例えば、最終処分場の残余容量の把握、中間処理業者と最終処分業者の委託契約書の確認、処理実績や処理施設の現況確認、改善命令等を受けている場合にはその履行状況の確認)等の最終処分までの一連の処理が適正に行われるために講ずべき措置を講じていない場合が該当すること
ここで例示している措置については、必ずしも全てを講じることが求められるものではないが、相当の長期間にわたって定期的に処理委託を行っている者、多量の廃棄物の処理委託を行っている者に該当する場合には、合理的な理由がない限り、それらの措置について何らかの形で講じていることが期待されるものであること。

なお、法第12条第7項又は第12条の2第7項の規定によるその産業廃棄物の委託先での処理の状況に関する確認を行っていない排出事業者及び中間処理業者については、「排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき」に該当する可能性があること

私達の活動にご賛同いただける方は是非一緒に挑戦していきませんか
まずはお気軽にお問い合わせください