現地確認の義務化
処理事業場への「現地確認」を条例等で義務化している自治体の情報です。(2023年5月、当協会調)
条例等で重ねて「努めなけれなならない。」とされている場合、該当自治体では重きをなしおり怠った場合は、一定のリスクが発生する可能性が高いと判断して掲載しております。(2023年12月追加)
★条例等の改定により追加されている可能性も有ることにご留意くださいますようお願い申し上げます。

都道府県

北海道
北海道循環型社会形成の推進に関する条例
第32条 事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物の処分(再生を含む。以下この条及び第39条第2項第1号において同じ。)を1年以上にわたり継続して産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第14条第6項の許可を受けた者及び廃棄物処理法第14条の4第6項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に委託するときは、毎年1回以上定期的に、規則で定めるところにより、当該委託に係る処分の実施の状況その他の規則で定める事項を確認し、その結果を記録しなければならない。
第39条 第31条、第34条及び第35条の規定は、札幌市、函館市又は旭川市の区域(以下「適用除外区域」という。)における産業廃棄物の保管については、適用しない。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者については、適用しない。
(1) 第32条 適用除外区域において排出した産業廃棄物に係る処分を委託した事業者
(2) 第33条 適用除外区域に所在する土地の土地所有者等

北海道循環型社会形成の推進に関する条例施行規則
第8条 条例第32条第1項の規定による確認は、当該委託に係る産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)がその受託した処分を行う施設において事業者自ら又は事業者の代理人(処分受託者を除く。)が実地に調査する方法により行うものとする。
宮城県
産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例
第8条 県の区域内に産業廃棄物を生ずる事業場を有する事業者又は県の区域内において産業廃棄物を処分しようとする事業者(以下「特定事業者」という。)は,当該産業廃棄物の処分を他人に委託しようとするときは,規則で定めるところにより,あらかじめ,当該処分を受託しようとする者が当該処分を適正に行う能力を有していることを確認しなければならない
2 特定事業者は,産業廃棄物の処分を他人に委託したときは,規則で定めるところにより,当該処分の状況を定期的に確認しなければならない。
3-中略-
第9条 特定事業者は,規則で定める産業廃棄物の収集,運搬又は処分を他人に委託しようとするときは,規則で定めるところにより,当該産業廃棄物の性状を確認しなければならない
第22条 この条例の規定は,仙台市の区域については,適用しない。

産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例施行規則
第二条 条例第八条第一項の規定による確認は、当該委託に係る産業廃棄物の処分を行う施設の稼働状況を自ら実地に調査し、又は当該委託に係る産業廃棄物の処分を行う施設を実地に調査した者(当該産業廃棄物の処分を受託しようとする者(以下「受託予定者」という。)を除く。)からその稼働状況を聴取した上で、次に掲げる事項を記録する方法により行うものとする。ただし、受託予定者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「政令」とい。)第六条の十一第二号若しくは第六条の十四第二号に掲げる者である場合又は知事に条例第八条第一項の規定による確認を要しない者であると認められた場合は、この限りでない。
一 ~五 -中略-
条例第八条第二項の規定による確認は、前項本文に規定する方法により年一回以上行うこととする。ただし、産業廃棄物の処分を受託した者が同項ただし書に該当する場合は、この限りでない。
(産業廃棄物の性状の確認)
第三条 条例第九条の規則で定める産業廃棄物は、汚泥、燃えがら、ばいじん、鉱さい、廃酸又は廃アルカリとする
条例第九条の規定による性状の確認は、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和四十八年環境庁告示第十三号)(汚泥、廃酸及び廃アルカリにあっては、日本産業規格 K〇一〇二(二○一九)の十二に定める方法を含む。)により、年一回以上行うこととする
長野県
廃棄物の適正な処理の確保に関する条例
第11条 排出事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を委託するときは、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講じなければならない。
静岡県
静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例
第10条 事業者(法第12条第5項に規定する中間処理業者を含む。以下この条から第16条までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(同項に規定する中間処理産業廃棄物を含む。以下この条から第12条までにおいて同じ。)の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託しようとするとき(従前の委託の期間を更新して委託しようとするときを除く。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該委託に係る運搬又は処分が行われる施設の状況その他の規則で定める事項を実地に確認しなければならない
2 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を1年以上にわたり継続して産業廃棄物処理業者に委託するときは、毎年1回以上定期的に、規則で定めるところにより、当該委託に係る運搬又は処分の実施の状況その他の規則で定める事項を実地に確認しなければならない。この場合において、当該委託を受けた産業廃棄物処理業者は、事業者が行う実地の確認に協力しなければならない。

静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則
第4条 条例第10条第1項の規定による確認は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める施設について行わなければならない。
(1) 産業廃棄物の運搬を委託しようとする場合であって、当該委託を受ける産業廃棄物処理業者が当該委託に係る産業廃棄物の保管を行うとき 当該保管が行われる施設(当該保管に係る産業廃棄物の積替えが行われる施設を含む。以下この条において「運搬が行われる施設」という。)
(2) 産業廃棄物の処分を委託しようとする場合 当該委託に係る処分が行われる施設(当該処分に係る産業廃棄物の保管が行われる施設を含む。以下この条において同じ。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、条例第10条第1項の規定による確認を行うことを要しない。
(1) 政令第6条の9第2号又は第6条の13第2号に掲げる者に産業廃棄物の運搬を委託しようとする場合
(2) 政令第6条の11第2号又は第6条の14第2号に掲げる者に産業廃棄物の処分を委託しようとする場合
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第8条の19各号に掲げる場合
3 条例第10条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 当該委託に係る運搬又は処分が行われる施設の状況
(2) 当該委託に係る運搬又は処分が行われる施設における産業廃棄物の処理の状況
4 事業者は、条例第10条第1項の規定による確認を行ったときは、前項に掲げる事項及び次に掲げる事項を記録し、当該記録を記録を行った日から5年間保存しなければならない。
(1) 確認を行った年月日
(2) 確認を行った者の氏名
第5条 前条第1項及び第2項の規定は、条例第10条第2項の規定による確認について準用する。この場合において、前条第1項及び第2項中「委託しようとする」とあるのは「委託する」と、同条第1項中「運搬が行われる施設」とあるのは「運搬の実施に係る施設」と、「処分が行われる施設」とあるのは「処分の実施に係る施設」と読み替えるものとする。
2 条例第10条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 当該委託に係る運搬又は処分の実施の状況
(2) 当該委託に係る運搬又は処分の実施に係る施設の状況
(3) 当該委託に係る帳簿(法第14条第17項又は第14条の4第18項において準用する法第7条第15項の帳簿をいう。)その他の関係書類の保存の状況
3 事業者は、条例第10条第2項の規定による確認を行ったときは、前項に掲げる事項及び次に掲げる事項を記録し、当該記録を記録を行った日から5年間保存しなければならない。
(1) 確認を行った年月日
(2) 確認を行った者の氏名
三重県
三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例
第七条 事業者は、その事業活動に伴って生じる産業廃棄物の処分を産業廃棄物の処分を業とする者(法第十四条第六項又は同法第十四条の四第六項の規定による許可を受けた者に限る。以下「処分業者」という。)に委託しようとするときは、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物を処分するための能力を当該委託しようとする処分業者が現に有していることを確認するとともに、規則で定める事項を記録しておかなければならない。その確認をした日から一年を経過した日以後引き続き当該処分業者に委託しようとするときも同様とする

三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例施行規則
第三条 条例第七条第一項の規定による確認は、次の各号のいずれかの方法により行うものとし、当該確認した事項の記録は五年間保存するものとする。
一 自ら実地に調査し、及び確認すること。
自らの責任において、実地に調査している者から聴取し、及び確認すること
三 条例第九条第一項第二号の優良認定処理業者が公開している情報により、自ら確認すること。
岡山県
岡山県産業廃棄物適正処理指導要綱
(排出事業者の責務)
第3条 排出事業者は、製造工程等の改善により産業廃棄物の発生量の抑制に努めるとともに、発生した産業廃棄物については、資源化及び中間処理等による減量化、安定化等の推進に努め、自らの責任において適正に処理するものとする。
2 排出事業者は、発生した産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者(再生利用業者を含む。以下同じ。)に委託する場合は、当該産業廃棄物処理業者の許可内容、産業廃棄物関係施設の現況や能力、処理方法等を調査し、委託に係る産業廃棄物の適正な処理が可能であることを確認するとともに、当該産業廃棄物処理業者に対し、当該産業廃棄物の種類、性状その他処理に必要な情報を提供するものとする。
広島県
広島県生活環境の保全等に関する条例
第八十六条 事業者は、産業廃棄物の処理を委託しようとするときは、受託者から運搬車両、保管施設、処理施設等の状況を聴取する方法その他の規則で定める方法により、受託者が当該産業廃棄物を適正に処理する能力を備えていることを確認しなければならない

広島県生活環境の保全等に関する条例施行規則
第七十一条 条例第八十六条の規則で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
一 受託者から運搬車両、保管施設、処理施設等の状況を聴取する方法
二 受託者の運搬車両、保管施設、処理施設等を実地に調査する方法
三 その他前二号と同等以上に受託者の能力を確認できる方法
香川県
香川県産業廃棄物処理等指導要綱
第7条 5事業者は、産業廃棄物の処理を委託して行う場合には、政令第6条の2又は第6条
の6に規定する基準のほか、次によらなければならない。
 ⑴ 委託しようとする処理業者に対し、あらかじめ、許可証の提示を求め、その事業の範囲を確認するとともに、当該処理業者が設置している処分施設の現況等について実地調査を行うなど、処理を委託しようとする産業廃棄物が適正、かつ、速やかに処分できる状態であることを確認したうえで、書面により委託契約を締結すること。
熊本県
熊本県生活環境の保全等に関する条例
第85条 産業廃棄物を排出する事業者(以下「排出事業者」という。)は、産業廃棄物の処理を産業廃棄物の収集運搬を業とする者又は産業廃棄物の処分を業とする者(以下これらを「処理業者」という。)に委託しようとするときは、委託しようとする処理業者がその委託に係る産業廃棄物を処理する能力を備えていることを確認しなければならない
2 産業廃棄物の処理を処理業者に委託した排出事業者は、その委託に係る産業廃棄物が適正に処理されるよう処理の状況の定期的な確認その他の方法により監視しなければならない
3 知事は、排出事業者が第1項の規定による確認又は前項の規定による監視を怠っていると認めるときは、当該排出事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる
長崎県
長崎県産業廃棄物適正処理指導要綱
第5 条 5 排出事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合にあっては、当該産業廃棄物の処理を委託しようとする処理業者の許可の内容、産業廃棄物の処理の用に供する施設の現況、能力、処分方法等を調査し、当該産業廃棄物を適正に処理する能力を十分に有する処理業者を選定するとともに、委託した産業廃棄物が不適正に処理されることのないよう、当該産業廃棄物の処理を行う事業場を定期的に確認するなど、処理状況の把握に努めなければならない
見出し
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岩手県
循環型地域社会の形成に関する条例
第22条 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(当該産業廃棄物が廃棄物処理法第12条第5項の中間処理産業廃棄物である場合にあっては、当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における事業者及び中間処理業者とする。以下「排出事業者等」という。)は、産業廃棄物の運搬又は処分(再生を含む。以下この条において同じ。)を委託しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、受託者が当該産業廃棄物を適正に処理する能力を備えていることの確認(次項において「適正処理能力確認」という。)を行い、その結果を記録しなければならない
2 前項の排出事業者等は、その産業廃棄物の処分を同項の受託者に1年以上にわたり継続して委託したときは、1年に1回以上、適正処理能力確認を行い、その結果を記録しなければならない。
3 第1項の排出事業者等は、その産業廃棄物の処分を委託したときは、当該産業廃棄物の処分の状況を1年に1回以上実地に確認し、その結果を記録しなければならない

循環型地域社会の形成に関する条例施行規則
第15条 条例第22条第1項の確認は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 産業廃棄物の運搬を委託する場合にあっては、受託者の収集運搬車両、機材、容器及び積替え保管施設を実地に調査し、確認すること(自らの責任において、実地に調査している者から聴取し、及び確認する場合を含む)。
(2) 産業廃棄物の処分を委託する場合にあっては、受託者の処理施設を実地に調査し、確認すること(自らの責任において、実地に調査している者から聴収し、及び確認する場合を含む。)。
(3) 産業廃棄物の処分を委託する場合にあっては、受託者の処理施設の処理能力(産業廃棄物の埋立処分を委託する場合にあっては、当該埋立処分を行う最終処分場の残余容量を含む。)及び処理実績を確認すること
(4) 産業廃棄物の中間処理(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分することをいう。)を委託する場合にあっては、当該中間処理により生ずる産業廃棄物(以下この号において「中間処理産業廃棄物」という。)の処分を行う処理施設の確保その他中間処理産業廃棄物の適正な処分に必要な措置の実施状況を確認すること
福島県
福島県産業廃棄物処理指導要綱
第8条5 事業者は、その産業廃棄物の処理を委託する場合には、政令第6条の2又は政令第6条の6に規定する基準のほか次によるものとする。
(1) 委託しようとする処理業者にあらかじめ省令第10条の2、省令第10条の6、省令第10条の14又は省令第10条の18の規定により交付された許可証(以下「許可証」という。)の提示を求めてその事業の範囲を確認するとともに、当該処理業者が設置している産業廃棄物の処理施設の現況等について実地に調査を行い、処理を委託しようとする産業廃棄物が遅滞なくかつ適正に処分できる状態であることを確認した上で、書面により委託契約を締結すること。
(2) 産業廃棄物の収集及び運搬を処理業者に委託した場合は、搬出の都度当該処理業者の運搬車両であることを確認するとともに、適正な処理に必要な指示を行うこと。
(3) 産業廃棄物の処理を委託した後において、その処理が適正に行われるように当該処理業者の処理の状況を実地調査により確認し、その処理が適当でないと認めた場合は、当該処理業者に対し適正な処理を行うように指示すること。
(4) 委託料金は、収集及び運搬の料金と処分の料金をそれぞれの処理業者に別個に支払うこと
茨城県
茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例
(事業者の責務)
第 4 条 事業者は,県及び市町村が実施する廃棄物の適正な処理の促進及び不適正な処理の防止に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は,自らの事業活動に伴い排出した廃棄物を処理する場合にあっては,当該廃棄物の適正な処理に要する費用を負担し,当該廃棄物の発生から最終処分までの行程を適正に管理しなければならない。

茨城県廃棄物処理要項
(産業廃棄物の処理の委託等)
第12条 事業者は,その産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合には,第10条の規定の例にによるほか,次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 委託しようとする処理業者から,省令第10条の2,第10条の6,第10条の14又は第10条の18の規定により交付された許可証の提示を求めてその事業の範囲を確認するとともに,当該処理業者の設置している産業廃棄物処理施設等の現況調査等を行い,当該委託に係る産業廃棄物を適正に処理できるものであることを事前に確認したうえで,書面により委託契約を締結すること。
(2) 第10条の規定による調査及び試験の結果を,当該産業廃棄物の処理を委託した処理業者に書面により通知すること。
(3) 処理を委託した後において,その処理が適正に行われるように当該処理業者の処理の状況を常時把握し,その処理が適正でないと認めたときは,当該処理業者に対し処理の是正又は改善のための必要な措置を求めること。
新潟県
新潟県産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例
第6条 第2章第2節から第5節までの規定は、新潟市の区域においては、適用しない。
第8条 事業者又は法第12条第5項に規定する中間処理業者(以下「事業者等」という。)は、県内産業廃棄物(新潟市内の事業場で生じたものを除く。)の処分を委託しようとするときは、規則で定めるところにより、当該処分を受託しようとする者が設置している処理施設のうち当該委託に係るものの稼働状況を確認し、規則で定める事項を記録しなければならない。
2 前項の規定による記録は、規則で定めるところにより、保存しなければならない。

新潟県産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例施行規則
第3条 条例第8条第1項の規定による確認は、自ら実地において調査をする方法又は電話その他の通信手段を用いて調査をする方法により行うものとする。
2 条例第8条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)~(5) -中略-
3 条例第8条第2項の規定による保存は、同条第1項の規定による記録を処分を委託しようとする事業者等の事務所に備え置き、同項の規定による確認をした日から起算して5年を経過する日までの間、行うものとする。
石川県
ふるさと石川の環境を守り育てる条例
(事業者等による処理委託時の確認)
第八十八条 事業者又は産業廃棄物処理業者(以下この節において「事業者等」という。)は、県内に設置する事業場において生ずる産業廃棄物(以下この節において「県内産業廃棄物」という。)の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託しようとするときは、当該産業廃棄物処理業者が当該委託に係る運搬又は処分を適正に行うために必要な施設並びに知識及び技能を有することを実地に確認するよう努めなければならない。
2 県内産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託した事業者等は、当該委託に係る県内産業廃棄物の適正な処理を確保するため、当該県内産業廃棄物の処理の状況を定期的に確認するよう努めなければならない

岐阜県
岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例
第十六条 県内に事業場を有する事業者は、当該事業場において生ずる産業廃棄物(以下「県内産業廃棄物」という。)を自ら処理し、又は県内に設置された産業廃棄物を処理する施設において処理するよう努めなければならない。
第十八条 産業廃棄物排出事業者は、県内産業廃棄物の処理を産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者(以下これらを「処理業者」という。)に委託しようとするときは、規則で定めるところにより、当該委託しようとする処理業者が当該委託に係る県内産業廃棄物を処理する能力を備えていることを確認しなければならない。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条の九第二号、第六条の十一第二号、第六条の十三第二号及び第六条の十四第二号に規定する基準に適合すると認められた者に委託しようとするときは、この限りでない。
県内産業廃棄物の処理を処理業者に委託した産業廃棄物排出事業者は、当該委託に係る県内産業廃棄物が適正に処理されるよう、処理状況の定期的な確認その他の方法により監視しなければならない
愛知県
廃棄物の適正な処理の促進に関する条例
第7条 事業者は、県内に設置する事業場において生ずる産業廃棄物 (法第12条第5項に規定する中間処理産業廃棄物を含む。以下「県内産業廃棄物」という。)の運搬又は処分を 産業廃棄物処理業者に委託しようとするときは、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物処理業者が当該委託に 係る産業廃棄物を処理する能力を備えていることを確認しなければならない
2 県内産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託した事業者は、当該委託に係る県内産業廃棄物の適正な処理を確保するため、規則で定めるところにより、当該県内産業廃棄物の処理の状況を定期的に確認しなければならない
第27条 この条例に規定する事項に関してこの条例と同等以上の効果を期待することができるものとして規則で定める条例を制定している 市町村の区域については、当該市町村の条例の規定に相当するものとして規則で定めるこの条例の規定は、適用しない
規則と併せて注意が必要

廃棄物の適正な処理の促進に関する条例施行規則
第3条 条例第7条第1項の規定による確認は、当該県内産業廃棄物の運搬又は処分を委託する産業廃棄物処理業者が当該委託に係る県内産業廃棄物の運搬又は処分を適正に行うために必要な施設を有することについて、当該委託をしようとする事業者が、次に掲げる事項を確認することにより行わなければならない。
一 当該委託に係る運搬又は処分が行われる施設の状況
二 当該委託に係る産業廃棄物の保管の場所の状況
2 条例第7条第2項の規定による確認は、当該委託に係る産業廃棄物処理業者が、当該県内産業廃棄物の運搬又は処分を適正に行っていることについて、当該委託の期間が1年以上(その期間の更新により1年以上となる場合を含む。)にわたる場合に、当該委託をした事業者が、1年に1回以上、次に掲げる事項を確認することにより行わなければならない
一 当該委託に係る運搬又は処分が行われている施設の状況
二 当該委託に係る産業廃棄物の保管の場所の状況
3 前2項の確認は、これらの項に規定する産業廃棄物処理業者(第2号ハにおいて「受託者」という。)が中間貯蔵・環境安全事業株式会社又は優良産業廃棄物処理業者(令第6条の9第2号、第6条の11第2号、第6条の13第2号又は第6条の14第2号に掲げる者をいう。)である場合を除き、次の各号に掲げるいずれかの方法により行わなければならない
一 前2項に規定する事業者(次号及び次項において「委託者」という。)自らが実地に調査をする方法
二 委託者が次に掲げる者に実地に調査をさせ、その者から当該調査の結果についての報告を受ける方法
 イ 委託者が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第5条第1項第1号に規定する財務諸表提出会社である場合における同令第8条第8項に規定する関係会社
 ロ 委託者が直接又は間接の構成員となっている同業者団体(委託者と同種の事業又は業務に従事する事業者を構成員とする法人をいう。)
 ハ 産業廃棄物の運搬又は処分を適正に行うことができる知識及び技能を有すると認められる者として知事が定めるもの(受託者を除く。)

※実地確認については、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例第7条に関するガイドライン(排出事業者用)の確認も必要
山口県
山口県循環型社会形成推進条例
第26条 県内(下関市の区域を除く。以下この項及び第28条第1項において同じ。)において産業廃棄物を排出する事業者又は県外(下関市の区域を含む。)において産業廃棄物を排出し、かつ、県内において自ら若しくは他の者に委託して当該産業廃棄物を処理(運搬については、県内において積卸しを行う場合に限る。以下この条において同じ。)する事業者(以下「排出事業者」という。)は、当該産業廃棄物の処理を産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。)、産業廃棄物処分業者(同項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)、特別管理産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者をいう。)又は特別管理産業廃棄物処分業者(同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)(以下「処理業者」という。)に委託しようとするときは、規則で定めるところにより、当該処理業者が当該委託に係る産業廃棄物を処理する能力を有することを確認しなければならない。
2 産業廃棄物の処理を処理業者に委託した排出事業者は、排出から最終処分(廃棄物処理法第12条第5項に規定する最終処分をいう。)が終了するまでの一連の処理の行程の各段階における当該委託に係る産業廃棄物の影像、当該産業廃棄物の位置に関する情報及び当該位置に係る時刻に関する情報を記録し、並びにそれらの情報を検索し、及び表示することができる機能を有する電子情報処理組織を使用することその他の方法により、当該産業廃棄物の処理が適正に行われていることを確認するよう努めなければならない。

山口県循環型社会形成推進条例施行規則
第二条 条例第二十六条第一項の規定による確認は、処理業者の条例第三十二条第一項に規定する産業廃棄物処理施設等を実地に調査し、又は当該産業廃棄物処理施設等を実地に調査している者から聴取し、その結果を記録することにより行わなければならない

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政令都市及び中核都市

盛岡市
盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
第21条の6 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(当該産業廃棄物が法第12条第5項の中間処理産業廃棄物である場合にあっては,当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における事業者及び中間処理業者とする。以下「排出事業者等」という。)は,産業廃棄物の運搬又は処分(再生を含む。以下この条において同じ。)を委託しようとするときは,あらかじめ,規則で定めるところにより,受託者が当該産業廃棄物を適正に処理する能力を備えていることの確認(次項において「適正処理能力確認」という。)を行い,その結果を記録しなければならない
2 排出事業者等は,その産業廃棄物の処分を前項の受託者に1年以上にわたり継続して委託したときは,1年に1回以上,適正処理能力確認を行い,その結果を記録しなければならない。
3 排出事業者等は,その産業廃棄物の処分を委託したときは,当該産業廃棄物の処分の状況を1年に1回以上実地に確認し,その結果を記録しなければならない
郡山市
郡山市産業廃棄物処理指導要綱
第5条 6 事業者は、その産業廃棄物の処理を委託する場合には、政令第6条の2又は政令第6条の6に規定する基準のほか次によるものとする。
(1) 委託しようとする処理業者が設置している産業廃棄物の処理施設の現況等について、処理施設の許可内容と処理を委託しようとする産業廃棄物の内容があっているか、事務所に出向き、実地調査を行い、処理を委託しようとする産業廃棄物が遅滞なくかつ適正に処分ができる状態であることを確認した上で、委託契約を締結すること。
(2) 産業廃棄物の収集及び運搬を処理業者に委託した場合は、搬出の都度当該処理業者の運搬車両であることを確認するとともに、適正な処理に必要な指示を行うこと。
(3) 産業廃棄物の処理を委託した後において、その処理が適正に行われるように当該処理業者の処理の状況を実地調査により確認し、その処理が適正でないと認めた場合は、当該処理業者に対し適正な処理を行うように指示すること。
(4) 委託料金は、収集及び運搬の料金と処分の料金をそれぞれの処理業者に別個(同一の処理業者に委託する場合を除く。)に支払うこと
福島市
福島市産業廃棄物処理指導要綱
第7条6項 事業者は、その産業廃棄物の処理を委託する場合には、政令第6条の2又は政令第6条の6に規定する基準のほか次によるものとする。
一 委託しようとする処理業者が設置している産業廃棄物の処理施設の現況等について、実地に調査を行い、処理を委託しようとする産業廃棄物が遅滞なくかつ適正に処分できる状態であることを確認した上で、委託契約を締結すること。
二 産業廃棄物の収集又は運搬を処理業者に委託した場合には、搬出の都度、運搬車両が当該処理業者のものであることを確認するとともに、適正な処理に必要な指示を行うこと。
産業廃棄物の処理を委託した後において、その処理が適正に行われるように当該処理業者の処理の状況を実地調査により確認し、その処理が適正でないと認めたときは、当該処理業者に対し適正な処理を行うように指示すること。
委託料金は、収集又は運搬の料金と処分の料金をそれぞれの処理業者に別個に支払うこと。ただし、収集又は運搬及び処分を同一の処理業者に委託する場合はこの限りでない。
新潟市
新潟市産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例
第6条 事業者は,その事業活動に伴って市内の事業場で生じた産業廃棄物(以下「市内産業廃棄物」という。)を県内で適正に処理するよう努めなければならな
(処分を委託する場合における確認等)
第7条 事業者又は法第12条第5項に規定する中間処理業者(以下「事業者等」という。)は,市内産業廃棄物の処分を委託しようとするときは,規則で定めるところにより,当該処分を受託しようとする者が設置している処理施設のうち当該委託に係るものの稼動状況を確認し,規則で定める事項を記録しなければならない

新潟市産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例施行規則
第3条 条例第7条第1項の規定による確認は,自ら実地において調査をする方法又は電話その他の通信手段を用いて調査をする方法により行うものとする
金沢市
金沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例
(事業者等による産業廃棄物の処理委託に係る確認等)
第46条 事業者又は産業廃棄物処理業者(以下「事業者等」という。)は、市内に設置する事業場において生ずる産業廃棄物(以下「市内産業廃棄物」という。)の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託しようとするときは、当該産業廃棄物処理業者が当該委託に係る運搬又は処分を適正に行うために必要な施設並びに知識及び技能を有することを実地に確認するよう努めなければならない
2 市内産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託した事業者等は、当該委託に係る市内産業廃棄物の適正な処理を確保するため、当該市内産業廃棄物の処理の状況を定期的に確認するよう努めなければならない
浜松市
浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例
第10条 事業者(第8条第1項の規定により産業廃棄物管理責任者を置かなければならない事業場を設置している事業者に限る。)及び中間処理業者(以下この条において「事業者等」という。)は、その産業廃棄物(事業者にあっては、当該事業場から生じるものに限る。第3項において同じ。)の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託しようとするときは、次に掲げる場合を除き、規則で定めるところにより、当該委託に係る運搬又は処分が行われる施設の状況その他の規則で定める事項を実地に確認しなければならない。この場合において、当該委託を受けようとする産業廃棄物処理業者は、事業者等が行う実地の確認に協力しなければならない。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第6条の9第2号若しくは第6条の11第2号又は第6条の13第24/12 号若しくは第6条の14第2号に掲げる者に委託しようとする場合
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第8条の19各号に掲げる場合
(3) 従前の委託の期間を更新して委託しようとする場合
2 事業者等は、前項の規定による確認を行ったときは、当該委託に係る運搬又は処分が行われる施設の状況その他の規則で定める事項を記録し、当該記録を行った日から5年間保存しなければならない。
事業者等は、その産業廃棄物の運搬又は処分を1年以上にわたり継続して産業廃棄物処理業者に委託して行っているときは、次に掲げる場合を除き、毎年1回以上定期的に、規則で定めるところにより、当該委託に係る運搬又は処分の実施の状況その他の規則で定める事項を実地に確認しなければならない。この場合において、当該委託を受けた産業廃棄物処理業者は、事業者等が行う実地の確認に協力しなければならない。
(1) 政令第6条の9第2号若しくは第6条の11第2号又は第6条の13第2号若しくは第6条の14第2号に掲げる者に委託して行っている場合
(2) 省令第8条の19各号に掲げる場合 4 第2項の規定は、前項の規定による確認について準用する。この場合において、第2項中「処分が行われる施設」とあるのは、「処分の実施」と読み替えるものとする。

浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則
第4条 条例第10条第1項の規定による確認は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設について行わなければならない。
(1) 産業廃棄物の運搬を委託しようとする場合であって、当該委託を受けようとする産業廃棄物処理業者が当該委託に係る産業廃棄物の保管を行うとき。 当該保管が行われる施設(当該保管に係る産業廃棄物の積替えが行われる施設を含む。以下「運搬が行われる施設」という。) (2) 産業廃棄物の処分を委託しようとするとき。 当該委託に係る処分が行われる施設(当該処分に係る産業廃棄物の保管が行われる施設を含む。以下同じ。)
2 条例第10条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該委託に係る運搬が行われる施設又は処分が行われる施設の状況
(2) 当該委託に係る運搬が行われる施設又は処分が行われる施設における産業廃棄物の処理の状況 
第5条 条例第10条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) ~(3)中略
第6条 第4条第1項の規定は、条例第10条第3項の規定による確認について準用する。この場合において、第4条第1項第1号中「委託しようとする」とあるのは「委託する」と、「委託を受けようとする」とあるのは「委託を受ける」と、「が行われる施設」とあるのは「の実施に係る施設」と、同項第2号中「委託しようとする」とあるのは「委託する」と、「が行われる施設」とあるのは「の実施に係る施設」と読み替えるものとする。
2 条例第10条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 当該委託に係る運搬又は処分の実施の状況
(2) 当該委託に係る運搬の実施に係る施設又は処分の実施に係る施設の状況
(3) 当該委託に係る帳簿(法第14条第17項又は第14条の4第18項において準用する法第7条第15項の帳簿をいう。)その他の関係書類の保存の状況
3 前条の規定は、条例第10条第4項において準用する同条第2項の規則で定める事項について準用する。この場合において、前条第1号中「前条第2項各号」とあるのは、「第6条第2項各号」と読み替えるものとする。
一宮市
※条例等の規定はないが、「愛知県廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」の「第27条 この条例に規定する事項に関してこの条例と同等以上の効果を期待することができるものとして規則で定める条例を制定している 市町村の区域については、当該市町村の条例の規定に相当するものとして規則で定めるこの条例の規定は、適用しない。」を受ける形で現地確認について県に準じている

産業廃棄物適正処理指導要綱
第 4 条 排出事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物を自らの責任において適正処理するとともに、環境負担の軽減に努めなければならない。この場合、可能な限り市内での完結を目指すものとする。
佐世保市
佐世保市廃棄物適正処理指導要綱
(排出事業者の責務)
第5条 5 排出事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合にあっては、当該産業廃棄物の処理を委託しようとする処理業者の許可の内容、産業廃棄物の処理の用に供する施設の現況、能力、処分方法等を調査し、当該産業廃棄物を適正に処理する能力を十分に有する処理業者を選定するとともに、委託した産業廃棄物が不適正に処理されることのないよう、当該産業廃棄物の処理を行う事業場を定期的に確認するなど、処理状況の把握に努めなければならない。
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仙台市
仙台市産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱
第8条 事業者は,その排出する産業廃棄物の処理を他人に委託するときは,政令第6条の2及び第6条の6に規定する基準によるほか,次に定めるところにより委託しなければならない。
委託しようとする処理業者の産業廃棄物処理業の許可の事業の範囲を確認するとともに,当該処理業者が設置している処理施設の現況について実地調査を行うなど,産業廃棄物が遅滞なく適正に処分できる状態であることを確認すること
⑵ ~⑹ 中略
事業者は,産業廃棄物の処理を委託したときは,処理業者から送付されるマニフェストにより当該産業廃棄物の処理が適正に行われたことを確認するとともに,必要に応じて処分業者の現地調査を行い,処分の状況を把握しなければならない。
いわき市
いわき市産業廃棄物処指導要綱
第5条 7 事業者は、その産業廃棄物の処理を委託する場合には、政令第6条の2又は政令第6条の6に規定する委託の基準のほか次によるものとする。
委託しようとする処理業者にあらかじめ省令第 10 条の2、省令第 10 条の6、省令第 10 条の 14 又は省令第 10 条の 18 の規定により交付された許可証(以下「許可証」という。)の提示を求めてその事業の範囲を確認するとともに、当該処理業者が設置している産業廃棄物処理施設の現況等について確認を行い、処理を委託しようとする産業廃棄物が遅滞なく、かつ、適正に処分できる状態であることを確認した上で、書面により委託契約を締結すること。
⑵ 産業廃棄物の収集及び運搬を処理業者に委託した場合は、搬出の都度、当該処理業者の運搬車両であることを確認するとともに、適正な処理に必要な指示を行うこと。
⑶ 産業廃棄物の処理を委託した後において、その処理が適正に行われるように当該処理業者の処理の状況を確認し、その処理が適正でないと認めたときは、当該処理業者に対し、適正な処理を行うように指示すること。
委託料金は、収集及び運搬の料金と処分の料金をそれぞれの処理業者に別個に支払うこと
相模原市
相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例等施行規則
(実地確認の方法等)
第14条 条例第29条第1項及び第2項の規定による実地確認は、自らの実地における調査その他の方法により確認するものとする
2 条例第29条第1項に規定する必要な事項は、委託に係る運搬又は処分が行われる施設における産業廃棄物の状況とする
3 事業者は、条例第29条第1項の規定による実地確認を行つたときは、前項に規定する事項及び次に掲げる事項を記録し、当該記録を行つた日から5年間保
存するものとする。
(1) 確認を行つた年月日
(2) 確認を行つた者の氏名
(3) 確認の方法
4 条例第29条第2項に規定する必要な事項は、次に掲げるものとする。
(1) 委託に係る運搬又は処分の実施に係る施設の状況
(2) 委託に係る帳簿(法第14条第17項又は第14条の4第18項において準用する法第7条第15項の帳簿をいう。)その他の関係書類の保存の状況
5 事業者は、条例第29条第2項の規定による確認を行つたときは、前項に規定する事項及び次に掲げる事項を記録し、当該記録を行つた日から5年間保存す
るものとする。
(1) 確認を行つた年月日
(2) 確認を行つた者の氏名
(3) 確認の方法
静岡市
静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例
第10条 事業者(法第12条第5項に規定する中間処理業者を含む。以下この条から第16条までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(法第12条第5項に規定する中間処理産業廃棄物を含む。以下この条から第12条までにおいて同じ。)の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託しようとするとき(従前の委託の期間を更新して委託しようとするときを除く。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該委託に係る運搬又は処分が行われる施設の状況その他の規則で定める事項を実地に確認しなければならない。
事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を1年以上にわたり継続して産業廃棄物処理業者に委託するときは、毎年1回以上定期的に、規則で定めるところにより、当該委託に係る運搬又は処分の実施の状況その他の規則で定める事項を実地に確認しなければならない。この場合において、当該委託を受けた産業廃棄物処理業者は、事業者が行う実地の確認に協力しなければならない。
名古屋市
名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する条例
第7条 事業者は、市内に設置する事業場において生ずる産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。以下「市内産業廃棄物」という。)の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託しようとするときは、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物処理業者が当該委託に係る産業廃棄物を処理する能力を備えていることを確認しなければならない。
2 市内産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託した事業者は、当該委託に係る市内産業廃棄物の適正な処理を確保するため、当該市内産業廃棄物の処理の状況を定期的に確認するよう努めなければならない。
3 省略
豊橋市
※条例等の規定はないが、「愛知県廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」の「第27条 この条例に規定する事項に関してこの条例と同等以上の効果を期待することができるものとして規則で定める条例を制定している 市町村の区域については、当該市町村の条例の規定に相当するものとして規則で定めるこの条例の規定は、適用しない。」を受ける形で現地確認について県に準じている
豊田市
豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例
第11条 排出事業者は、市内に設置する事業場において生ずる産業廃棄物(法第12条第5項に規定する中間処理産業廃棄物を含む。以下「市内産業廃棄物」という。)の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託しようとするときは、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物処理業者が当該委託に係る産業廃棄物を処理する能力を備えていることを確認しなければならない。
2 市内産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託した排出事業者は、当該委託に係る市内産業廃棄物の適正な処理を確保するため、当該市内産業廃棄物の処理の状況を定期的に確認しなければならない。

豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する規則
第5条 条例第11条第1項及び第2項の規定による確認は、当該市内産業廃棄物の運搬又は処分を委託する産業廃棄物処理業者が、当該委託に係る市内産業廃棄物の運搬又は処分を的確に行うために必要な施設並びに知識及び技能を有することを自ら実地に調査し、又は自らの責任において実地に調査している者から聴取し、確認することにより行うものとする。ただし、当該市内産業廃棄物の運搬又は処分を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第6条の9第2号、第6条の11第2号、第6条の13第2号若しくは第6条の14第2号に規定する者、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第248号)附則第5条第1項(同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者又は条例第73条第1項の規定による表彰を受けた者に委託するときは、この限りでない。

岡崎市
※条例等の規定はないが、「愛知県廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」の「第27条 この条例に規定する事項に関してこの条例と同等以上の効果を期待することができるものとして規則で定める条例を制定している 市町村の区域については、当該市町村の条例の規定に相当するものとして規則で定めるこの条例の規定は、適用しない。」を受ける形で現地確認について県に準じている
岐阜市
※条例等の規定はないが、岐阜県条例を根拠として県に準じている。(直接、架電して担当者より聴収)
広島市
※条例等の規定はないが、広島県条例を根拠として県に準じている
福山市
※条例等の規定はないが、広島県条例を根拠として県に準じている
呉市
※条例等の規定はないが、広島県条例を根拠として県に準じている。
高松市
高松市産業廃棄物処理等指導要綱
第5条の5 委託しようとする処理業者の許可証をあらかじめ確認するとともに、処分施設の現況等について実地調査を行うなど、適正処理できる状態であることを確認したうで、書面により委託契約を締結すること。
長崎市
長崎市産業廃棄物適正処理指導要綱
(排出事業者の責務)
第5条 5 排出事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合にあっては、当該産業廃棄物の処理を委託しようとする処理業者の許可の内容、産業廃棄物の処理の用に供する施設の現況、能力、処分方法等を調査し、当該産業廃棄物を適正に処理する能力を十分に有する処理業者を選定するとともに、委託した産業廃棄物が不適正に処理されることのないよう、当該産業廃棄物の処理を行う事業場を定期的に確認するなど、処理状況の把握に努めなければならない。

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ホームぺージ上の記載

群馬県
事業者による処理の状況に関する確認の努力義務について
平成23年4月1日からは、排出事業者が処理の状況に関する確認を行う努力義務が規定されました(法第12条第7項等)。
産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の行程における処理が適正に行われるために、管理票だけでなく、処理施設又は業者の訪問、写真などの提出依頼など、委託者として処理の把握に努めなければなりません。
福岡市
排出事業者による処理の状況に関する確認の努力義務
排出事業者は、廃棄物処理法(以下「法」という。)の規定により、委託先において産業廃棄物の処理が適正に行われていることを確認するよう努める必要があります。
例えば、委託した産業廃棄物処理業者等(以下「委託業者」という。)の施設を実地に確認したり、委託業者が優良認定業者である場合で、産業廃棄物の処理状況や施設の維持管理状況に関する情報が公表されている場合には、その情報により間接的に確認したりするなど、適正処理の確認に努める必要があります。
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倉敷市
誰にでも処理を委託できるわけではありません
産業廃棄物の処理を委託できるのは、産業廃棄物処理業者に限られます。
処理を委託する際には、委託業者に対して許可証の提示を求め、次の項目について内容を確認するとともに、可能な限り処理施設の現地確認等を行ってください
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