廃棄物の適正な処理の促進に関する条例第7条
事業者は、県内に設置する事業場において生ずる産業廃棄物 (法第12条第5項に規定する中間処理産業廃棄物を含む。以下「県内産業廃棄物」という。)の運搬又は処分を 産業廃棄物処理業者に委託しようとするときは、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物処理業者が当該委託に 係る産業廃棄物を処理する能力を備えていることを確認しなければならない。
2 県内産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託した事業者は、当該委託に係る県内産業廃棄物の適正な処理を確保するため、
規則で定めるところにより、当該県内産業廃棄物の処理の状況を定期的に確認しなければならない。
第27条
この条例に規定する事項に関してこの条例と同等以上の効果を期待することができるものとして規則で定める条例を制定している 市町村の区域については、当該市町村の条例の規定に相当するものとして規則で定めるこの条例の規定は、適用しない。
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規則と併せて注意が必要!
廃棄物の適正な処理の促進に関する条例施行規則第3条 条例第7条第1項の規定による確認は、当該県内産業廃棄物の運搬又は処分を委託する産業廃棄物処理業者が当該委託に係る県内産業廃棄物の運搬又は処分を適正に行うために必要な施設を有することについて、当該委託をしようとする事業者が、次に掲げる事項を確認することにより行わなければならない。
一 当該委託に係る運搬又は処分が行われる施設の状況
二 当該委託に係る産業廃棄物の保管の場所の状況
2 条例第7条第2項の規定による確認は、当該委託に係る産業廃棄物処理業者が、当該県内産業廃棄物の運搬又は処分を適正に行っていることについて、
当該委託の期間が1年以上(その期間の更新により1年以上となる場合を含む。)にわたる場合に、当該委託をした事業者が、1年に1回以上、次に掲げる事項を確認することにより行わなければならない。
一 当該委託に係る運搬又は処分が行われている施設の状況
二 当該委託に係る産業廃棄物の保管の場所の状況
3 前2項の確認は、これらの項に規定する産業廃棄物処理業者(第2号ハにおいて「受託者」という。)が中間貯蔵・環境安全事業株式会社又は優良産業廃棄物処理業者(令第6条の9第2号、第6条の11第2号、第6条の13第2号又は第6条の14第2号に掲げる者をいう。)である場合を除き、
次の各号に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
一 前2項に規定する事業者(次号及び次項において「委託者」という。)自らが実地に調査をする方法
二 委託者が次に掲げる者に実地に調査をさせ、その者から当該調査の結果についての報告を受ける方法
イ 委託者が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第5条第1項第1号に規定する財務諸表提出会社である場合における同令第8条第8項に規定する関係会社
ロ 委託者が直接又は間接の構成員となっている同業者団体(委託者と同種の事業又は業務に従事する事業者を構成員とする法人をいう。)
ハ 産業廃棄物の運搬又は処分を適正に行うことができる知識及び技能を有すると認められる者として知事が定めるもの(受託者を除く。)
※実地確認については、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例第7条に関するガイドライン(排出事業者用)の確認も必要。