当協会は、産業廃棄物処理業界の透明性向上を目的として、会員に対して産業廃棄物処理状況の確認(”現地確認”)の指導や育成を行い、同業界の健全な業務発展を図るための活動を行っています。 産業廃棄物処理法では、以下の通り”現地確認”は努力義務であり、規定となっているわけではありません。
しかし、自治体によっては義務付けている場合があることと、近年の社会的潮流として持続可能性や透明性が求められていることから、適切に実施することが望まれています。
「廃掃法第12条7項」 事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。(※赤字下線部が、2010年法改正により追加された部分。)
この赤下線文字の行為が、排出事業者による「現地確認」と言われております。
しかし何をどのように確認し、記録すればよいかの専門的知識が必要です。
故に、処理事業者や環境コンサルなどにより排出事業者の代行として行われているケースが多いようです。
私達は、この「現地確認」を第三者の立場で行い処理業界の透明性向上を目的として設立されました。
現状の「現地確認」における課題を以下のように考えております。
1、処理業関係者※1及び利害関係※2にある者が、確認を行うことに報告者の主観や思惑が入り込む。
⇒ 客観性・透明性への疑義
2、処理業は、ノウハウの集積であり守秘義務が十分に担保されていない。 (ノウハウ漏洩の恐れ)
⇒ 守秘義務の有効性への懸念
3、廃掃法では「努力義務※3」とされている為、「現地確認」が行われていない。
⇒ 不適正処理の予防対策が不十分
名 称 | 一般社団法人処理状況監査員協会 |
住 所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-114-1―205 |
電話番号 | 050ー1371-5253 |
設 立 | 2021年9月15日(前身母体は、1997年10月発足) |
代表者名 | 代表理事 齋藤 広則 |
事務局長 | 理 事 木村 篤樹 |
業務時間 | 10:00~16:00 |
お問合せ | お問合せフォームからお願いいたします。 |
休 日 | 土・日、祝日、年末年始、GW、夏期休日 |
顧問税理士 | 李総合会計事務所 |
住 所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-114-1―205 |
30by30とは
2021年G7サミットで約束
2030年までに国土の30%以上を 自然環境エリアとして保全
30by30(サーティ・バイ・サーティ)とは、2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復させる(ネイチャーポジティブ)というゴールに向け、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標です。
※該当HPより転載