平成24年廃棄物処理法の改正廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第12条
7 事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 当協会は、その義務を果たすべく廃棄物処理の状況を正しく評価出来る人材を世に広く輩出する制度が必要と考えております。
検定試験は、どの様に実施されるのですか?