産業廃棄物を排出する事業者にとって、処理事業者の現地確認を行うことは非常に重要です。
まず第一に、現地確認は処理事業者が適切な廃棄物処理を行っているかを確認するために必要な手段です。廃棄物の処理は法的な規制や環境保護の観点から非常に重要な要素であり、適切な処理が行われていることを確認することは事業者の法令遵守と環境負荷の軽減に直結します。
第二に、現地確認は事業者の信頼性を向上させるためにも有効です。顧客や取引先は環境負荷の低減や持続可能な経営に関心を持っています。処理事業者の現地確認を行うことで、事業者は自身の環境保護への取り組みをアピールすることができ、信頼性や競争力の向上に繋がるでしょう。
最後に、現地確認は事業者自身のリスクマネジメントにも役立ちます。不適切な廃棄物処理が発覚した場合、事業者は罰金や法的な制裁、そして評判の悪化など様々なリスクにさらされる可能性があります。これらのリスクを回避するためにも、処理事業者の現地確認は欠かせません。
以上から、産業廃棄物を排出する事業者にとって処理事業者の現地確認は非常に重要です。環境負荷の低減、信頼性の向上、そしてリスクマネジメントの観点からも、現地確認を実施することは大切なことです。
私達は、この「現地確認」を第三者の立場で行い公正性担保を目的として設立されました。
現状の「現地確認」における課題を以下のように考えております。
1、処理業関係者※1及び利害関係※2にある者が、確認を行うことに報告者の主観や思惑が入り込む。
⇒ 客観性・透明性への疑義
2、処理業は、ノウハウの集積であり守秘義務が十分に担保されていない。 (ノウハウ漏洩の恐れ)
⇒ 守秘義務の有効性への懸念
3、廃掃法では「努力義務※3」とされている為、「現地確認」が行われていない。
⇒ 不適正処理の予防対策が不十分
名 称 | 一般社団法人処理状況監査員協会 |
住 所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-114-1―205 |
電話番号 | 050ー1371-5253 |
設 立 | 2021年9月15日(前身母体は、1997年10月発足) |
代表者名 | 代表理事 齋藤 広則 |
事務局長 | 理 事 木村 篤樹 |
業務時間 | 10:00~16:00 |
お問合せ | お問合せフォームからお願いいたします。 |
休 日 | 土・日、祝日、年末年始、GW、夏期休日 |
顧問税理士 | 李総合会計事務所 |
適格請求書発行事業者 | T2030005020534 |
住 所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-114-1―205 |
30by30とは
2021年G7サミットで約束
2030年までに国土の30%以上を 自然環境エリアとして保全
30by30(サーティ・バイ・サーティ)とは、2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復させる(ネイチャーポジティブ)というゴールに向け、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標です。
※該当HPより転載